さいたま市北区土呂駅徒歩2分の接骨院 頭痛・肩こり・腰痛・ぎっくり腰・ヘルニアの治療は恵真堂鍼灸整骨院にお任せを (交通事故治療認定院)

土呂でおすすめの鍼灸整骨院(交通事故治療認定院)



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交通事故治療 特選認定院


交通事故治療で気になる「自賠責保険」とは?

  自賠責保険について詳しく説明しております


      自動車保険は 「自賠責保険」「任意保険」の2種類


・ 「自賠責保険 (自動車損害賠償責任保険) 」 とは 
  一般に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイク(原付含む)を購入した時や車検時に
  法律によって加入が義務付けられている保険のことです。
「人身事故」のみ適応され
  
被害者の最低限の補償を補うことを目的としています。そのため、支払限度額が
  明確に決められています。

・ 「任意保険」 とは
  自動車やバイクの所有者が、任意で加入する保険のことです。保険会社が取り扱って
  いる商品には、事故に遭った際に、
自賠責保険だけでは払いきれない部分を補償
  したり物損事故や、自分や同乗者がケガなどをしてしまった場合の補償など、
事故の
  損害に
対して幅広い項目をカバーする保険が各種用意されています。

                          


      自賠責保険の知っておきたいポイント


必ず「事故証明」を取りましょう。

交通事故に遭われた際には、必ず警察に連絡して「物損事故」ではなく、人身事故
の証明となる「事故証明」を取りましょう。これにより「人身事故」扱いとなり、患者様
の治療費などが補償されます。


過失の大小に関わらず、ケガをされた方が被害者です。
交通事故に遭われた(起こした)際の、過失の大小は関係ありません。もし、自分の
方にも多少の過失があったとしても、ケガをした場合は被害者として扱われますので、
「自賠責保険」を使って治療することが可能です。過失割合が100%の場合は適用されません。

加害者が誠意に対応してくれない時は「被害者請求」を。
被害者請求とは、加害者が過失を認めず請求手続きをしない場合や、損害賠償金
や治療費を支払ってくれない時などに使います。被害者自らが、治療費などの損害
賠償金を加害者が契約している自賠責保険に請求すれば治療することが可能です。


 

      自賠責保険の補償・慰謝料など



 自賠責保険では、ケガに対し1人あたり最大120万円まで支払われます。
  この補償額には、患者様の治療費・慰謝料・休業損害・交通費などが含まれます。
  この補償額内で、当整骨院では十分時間をかけて治療を受ける事が可能です。
          ※ 後遺障害による損害は75万~4000万、死亡による損害は3000万が支払われます。



交通事故のムチウチ腰痛なら北区土呂の接骨院


 当院では、経験豊富なスタッフが交通事故治療にあたります


自賠責保険の補償内容
慰謝料   1日につき 4,200円 (通院した日のみ)
休業損害   1日につき 5,700円 (主婦業も含む) ※1日につき19,000円が上限
交通費   通院するのに使用した、電車・バス・車のガソリン代など
治療費   治療費や入院費・手術費などの代金 
入院雑費    入院時に必要な費用 (日用品雑貨など) 
その他   装具の費用や、旅行のキャンセル代など



当院の交通事故治療については


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